2008年10月09日

労基署の調査のやり方と対応がわかる本(土屋 留美)

労基署の調査のやり方と対応がわかる本

『そして、特定(産業別)最低賃金が決定されていない業種や職種は、地域別最低賃金の対象となります。』

ルールは知らなかったでは、すまされない。

知は力が言葉本来の意味で身にしみる時代。

ss01061002 at 00:15 │Comments(0)TrackBack(0)clip!作者名 た行 

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